役員報酬が経費にならない?設立初年度は3ヶ月以内に給与(定期同額給与)決めよう!

ひとり社長が会社からもらえる、役員報酬という名の給与。

きびしいルールを守らないと、経費にできなくなってしまいます。

 

役員報酬のルールを破るとどうなる?

経費の中には、「ルールがきびしいもの」と「そうではないもの」があります。

特にきびしい経費のひとつが、会社からの役員報酬(給与)です。

 

税金を好きなように操作できてしまうので、

  • 毎月おなじ金額
  • 勝手に変えたらだめ
  • 賞与は事前申請が必要

といったいくつかの条件を満たさないと、ルールを破った金額は経費になりません。

では、役員報酬はいつまでに決めたらいいのでしょうか。

役員報酬の変更は4ヶ月目でもOK!定期同額給与の3ヶ月の意味とは?

 

役員報酬(定期同額給与)はいつまでに決める?

役員報酬は、その年のスタートから3ヶ月以内に、金額をいくらにするか決めないといけません。

たとえば3月決算の場合、4月1日がスタートなので、6月30日までに役員報酬を決めることになります。

 

忘れやすいのが、会社をつくった最初の年度です。

月の途中で法人を設立したなら、「設立日から3ヶ月以内」に金額を決める必要があるのです。

 

役員報酬(定期同額給与)は法人設立の前から考えておこう

会社を設立したばかりだと、すぐに儲け(利益)が出ないことも多いです。

「売上が増えてきたら役員報酬を決めよう」と考えたとしても、3ヶ月を過ぎてしまったら役員報酬は1円も経費になりません。

 

なるべく早いうちから、「どれくらいの給与がほしいか」をなんとなく考えておきましょう。

「役員報酬は後出しじゃんけんができない」ということは、経営者に必須の知識です。

役員報酬(役員賞与)の社会保険料削減は危険!シミュレーションでわかる3つのデメリットとは?

 

まとめ

役員報酬が経費にならないケースについて書きました。

設立初年度は見落としが多いので、特に注意しましょう。