税務上の非居住者になる条件とは?183日ルールや住民票は関係ない?
web3の仕事をしていると、「海外移住」というキーワードを耳にします。
ですが、税務上の非居住者になるのは、決してかんたんではありません。
非居住者の定義とは?
非居住者をざっくり説明すると、「日本に1年以上住んでいない人(居住者以外の人)」のことです。
では、海外に1年1ヶ月住んでから日本に戻ったら、非居住者となって日本の税金は関係なくなるのでしょうか。
もちろん、そういった税金逃れを許してもらえることは、ほとんどありません。
非居住者かどうかは、「日本とのつながりがどれくらいあるか」を総合的に判断して決めることになります。
非居住者の判定方法とは?
非居住者を判定するためには、
- どこに住んでいるか
- どんな生活をしているか
- どういった仕事をしているか
- 家族はどこにいるか
- どんな資産をもっているか
といった条件を、ひとつずつ調べていくことになります。
たとえば日本企業の社長なら、「日本とは切り離せない関係だな、マイナス1pt」といったかんじです。
ほかにも、パートナーや子供を日本に残したままだと、「日本に帰ってくる気があるな、マイナス1pt」と推理されるのです。
非居住者と183日ルールや住民票の関係は?
非居住者のよくあるかんちがいとして、「183日ルール」と「住民票」があります。
たとえば、シンガポールに183日以上いたら、シンガポールの居住者になることはできますが、日本の税金が関係なくなるわけではありません。
183日ルールは「海外のルール」なので、どっちの国で税金を払うかは「日本とその国が結んだルール(租税条約)」で決めることになります。
また、日本の住民票を抜いたからといって、非居住者になるわけでもありません。
税金の世界では、「形だけごまかしてもだめ」というきびしい決まりがあるのです。
まとめ
税務上の非居住者になる条件について書きました。
もっとくわしく知りたい方は、単発相談をご利用ください。
Posted by 中原牧人
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中原牧人(まきと)のプロフィール
1987年、島根生まれ岡山育ち。合同会社MIOコンサルティング 代表社員|中原牧人税理士事務所 代表税理士|一般社団法人はれとこ 監事
web3(仮想通貨・NFT・DAO)、AIサービス、IT効率化に強い税理士。岡山県を中心に、全国のひとり社長やフリーランスをサポートしている。
メディア出演、セミナー実績多数。ゲームとマンガが大好きで、9歳の娘を溺愛。