税務上の非居住者になる条件とは?183日ルールや住民票は関係ない?

web3の仕事をしていると、「海外移住」というキーワードを耳にします。

ですが、税務上の非居住者になるのは、決してかんたんではありません。

 

非居住者の定義とは?

非居住者をざっくり説明すると、「日本に1年以上住んでいない人(居住者以外の人)」のことです。

では、海外に1年1ヶ月住んでから日本に戻ったら、非居住者となって日本の税金は関係なくなるのでしょうか。

 

もちろん、そういった税金逃れを許してもらえることは、ほとんどありません。

非居住者かどうかは、「日本とのつながりがどれくらいあるか」を総合的に判断して決めることになります。

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非居住者の判定方法とは?

非居住者を判定するためには、

  • どこに住んでいるか
  • どんな生活をしているか
  • どういった仕事をしているか
  • 家族はどこにいるか
  • どんな資産をもっているか

といった条件を、ひとつずつ調べていくことになります。

 

たとえば日本企業の社長なら、「日本とは切り離せない関係だな、マイナス1pt」といったかんじです。

ほかにも、パートナーや子供を日本に残したままだと、「日本に帰ってくる気があるな、マイナス1pt」と推理されるのです。

 

非居住者と183日ルールや住民票の関係は?

非居住者のよくあるかんちがいとして、「183日ルール」と「住民票」があります。

 

たとえば、シンガポールに183日以上いたら、シンガポールの居住者になることはできますが、日本の税金が関係なくなるわけではありません。

183日ルールは「海外のルール」なので、どっちの国で税金を払うかは「日本とその国が結んだルール(租税条約)」で決めることになります。

 

また、日本の住民票を抜いたからといって、非居住者になるわけでもありません。

税金の世界では、「形だけごまかしてもだめ」というきびしい決まりがあるのです。

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まとめ

税務上の非居住者になる条件について書きました。

もっとくわしく知りたい方は、単発相談をご利用ください。