贈与税がかからない方法!親名義で家を買ってただで住んでもらおう!

税理士としておすすめしている、「親名義で家を買ってただで住んでもらう」という贈与。
家賃の支払いをしなくても、贈与税は1円もかかりません。
贈与税がかからない方法とは?
理想的な生前対策は、「好きなことにお金を使って、死ぬときに残さない」です。
ですが、亡くなるときにお金をちょうど0円にするのは、現実的にむずかしいですよね。
そこでおすすめなのが、「親名義で家を買って子どもや孫にただで住んでもらう」という方法です。
お金を不動産(土地・建物)にすることで、相続税が安くなるだけではなく、贈与ではないので贈与税がかかることもありません。
では、「家賃を払わずにただで家に住める」というお得な部分に、税金がかかることはないのでしょうか。
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間接的な生前贈与は年間110万のルールがゆるい
贈与には、お金やモノをやり取りする「直接的な贈与」と、目には見えない「間接的な贈与」があります。
直接的な贈与では、「年間110万」という税金がかからない枠を超えると、贈与税を払うことになります。
たとえば111万のように、ほんのちょっとだけ超えてもだめという、ある意味きびしいルールです。
しかし、親名義の家にただで住むような「間接的な贈与」は、ルールがゆるくなっています。
110万という金額をはっきり計算することができないので、ほとんどのケースで税金はかからないのです。
間接的な生前贈与はやりすぎに注意しよう
間接的な贈与で気をつけてほしいのは、やりすぎに注意ということ。
「子どもや孫のために豪邸を建ててあげよう」という気持ちは、わからなくもありません。
ですが、だれが見ても高そうな家にただで住むことは、「ちょっと得しすぎだよね」と贈与税を払うことになるのです。
お金の使い道に悩んでいる親と、住宅資金がなくて困っている子ども。
どっちもしあわせになれる家の購入、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
親名義で家を買ってただで住んでもらう贈与について書きました。
贈与について相談したい方は、生前対策をご利用ください。
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中原牧人(まきと)
ひとり社長・フリーランスの税務をサポートする税理士。(全国オンライン対応)仮想通貨の税金、freee・マネーフォワードやAIを使った経理の効率化が得意です。
1987年、島根生まれ岡山育ち。ゲームとマンガが好きで娘を溺愛中。
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