福利厚生費は家族経営の法人・ひとり社長でも使える?非課税の要件とは?

「生活費を福利厚生費にすると節税になる」というのは、まちがいです。

家族経営の法人・ひとり社長では、そもそも福利厚生費は存在しません。

 

福利厚生費はひとり社長の会社でも使える?

社長ひとりだけの会社を経営している方で、「自分の生活費を福利厚生費にすれば、税金が安くなるじゃん」と考える方がいます。

とある本にも経費にできると書いているのですが、残念ながら、ひとり社長の会社では福利厚生費を使うことはできません。

 

福利厚生費とは、会社が従業員に「いつもありがとう」という感謝の気持ちを伝えるためのもの。

自分が自分に感謝したところで、福利厚生費になるわけがないのです。

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福利厚生費は家族経営の法人でも使える?

ひとり社長とおなじように、家族経営の会社でも福利厚生費を使うことはできません。

「家族のだれかを従業員にしたらOKじゃん」と考えてもだめなのです。

 

税金の世界では、「家族は自分にかなり近い存在」と考えられています。

形だけの従業員をつくったところで、福利厚生費にすることはできないのです。

 

福利厚生費が非課税になる要件とは?

福利厚生費が非課税(税金がかからない)になるためには、3つの要件があります。

特別扱いはだめ

福利厚生費は、すべての従業員に感謝を伝えるものです。

「ひとりの従業員だけ特別に」というものは、福利厚生費にはなりません。

 

お金・お金の仲間はだめ

お金・お金の仲間( Amazon ギフト券など)は、福利厚生費になりません。

だれかに感謝を伝えるときに、お金をそのまま渡すことはありませんよね。(悪い人は別です)

 

高すぎるものはだめ

あまりにも高すぎると、福利厚生費にはなりません。

たとえば、「みんなで世界一周旅行にいくぞ」といったものは、大企業でないかぎり、経費にすることはむずかしいでしょう。

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まとめ

ひとり社長・家族経営の法人で、福利厚生が使えるかについて書きました。

自分を守るためにも、生活費を会社の経費にするのはやめておきましょう。

 

◆娘(8歳)日記

ふたりで手づくり味噌にチャレンジしました。

どっちがおいしくつくれたのか…半年後の完成が楽しみです。