無償取引なのに税金?ただでお金を貸したときの法人と個人のちがいとは?

ただでお金やモノを貸すことは、個人間ならよくありますよね。

じつは、法人が無償で取引を行ったら、税金がかかることになります。

 

ただでお金を貸したら税金はどうなる?

人間っていいよなと思う、やさしさや思いやり。

個人の間では見返りを求めずに、

  • なにかをしてあげる
  • なにかをしてもらう

というのは、よくあることですよね。

 

ですが、お金のやり取りをしていないにも関わらず、税金を払うケースがあります。

それが個人ではなく、「法人が無償でなにかをしてあげたとき」です。

暗号資産(仮想通貨)を贈与したら2種類の税金?わかりにくい税制・計算に気をつけよう!

 

無償取引(無償貸付)に税金がかかるケースとは?

法人は個人とはちがい、儲けを目的につくられるものです。(お金がないと倒産してしまうので)

無償での取引はありえないので、お金をもらったときとおなじように税金を払うことになります。

 

たとえば、法人がただでお金を貸した場合には、「銀行くらいの利息をもらわないとおかしいよね」ということで利息分が売上になります。

また、ただでお金を借りたのが個人なら、「一時所得」というやり方で確定申告も必要になるのです。(相手が法人なので贈与税ではありません)

 

無償取引(無償貸付)に税金がかからないケースとは?

個人がただで取引をしても、税金の心配はありません。

法人とちがって、儲けることだけを考えて生きているわけではないからです。

 

ひとつだけ注意するとすれば、個人間の無償でのやり取りです。

「なんとかして税金から逃れよう」と脱税目的で取引をしてしまうと、贈与税がかかることになるのです。

法人(会社)から個人への贈与の税金とは?贈与税ではない?

 

まとめ

無償取引の税金がどうなるかについて書きました。

法人が無償でなにかをするときは、気をつけるようにしましょう。