ステーキング報酬(仮想通貨)の税金は二重課税?確定申告のやり方とは?

仮想通貨(暗号資産)を持っているだけでお金がもらえる、ステーキング。

税金のタイミングと、「じつは二重課税ではない」について解説します。

 

ステーキング報酬(仮想通貨)の税金とは?

株の配当とおなじように、仮想通貨を指定された場所で保有するとお金がもらえる、ステーキング(リステーキング)。

仮想通貨を売ったときとおなじように、儲かった部分(もらった仮想通貨の時価)に税金がかかります。

 

たとえば、報酬として「1eth(イーサ)」をもらったとします。

その日のイーサリアムが日本円で50万だとしたら、「ただで50万をもらった」として税金がかかるのです。

ワールドコイン(仮想通貨)をもらったら税金や確定申告はどうなる?

 

ステーキング報酬の税金(確定申告)のタイミングとは?

フリーランス(個人事業主)の確定申告は、

  • 商品を渡したとき
  • サービスを提供したとき

のように、入金とちがうタイミングで売上を計算することになります。

 

ですが、ステーキングの税金は「お金をもらったとき」にかかります。

2024年分のステーキング報酬をもらったとしても、2025年に入金があったら「2025年分の確定申告」として計算するのです。

 

ステーキング報酬の税金は二重課税?

ステーキング報酬の税金は、

  • 仮想通貨をもらったとき
  • 仮想通貨を売ったとき

の2回かかるので、「二重課税ではないか」と考える方がいます。

 

たしかに、おなじものに2回も税金を払うと、なんだか損した気分になりますよね。

しかし二重課税とは、「おなじ部分にちがう種類の税金がかかる」ことを言います。

 

たとえば、ステーキングでもらった50万の仮想通貨を60万で売ったケースでは、

  • ステーキングの税金 50万×税率
  • 仮想通貨を売った税金 (60万-50万)×税率

となるので、もらった仮想通貨を売ったとしても、ステーキングを除いた部分の税金だけ払うことになるのです。

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まとめ

ステーキング報酬(仮想通貨)の税金について書きました。

仮想通貨の税金について相談したい方は、単発相談をご利用ください。